◆かなり大幅な改訂の実施
キャリアコンサルティング協議会から6年ぶりにキャリアコンサルタント倫理綱領が改正された。
前回の改訂は平成29年8月1日で、職業能力開発促進法の改訂に基づく内容だたが、今回の改訂は多くの箇所で改訂がされている。
【新】令和6年1月1日改訂
【旧】平成29年8月1日改訂
◆主な変更点をBing(ChatGPT)に聞いた
(1)最初の「Bing」の回答が以下。
こんにちは、私はビングです。キャリアコンサルタントの倫理綱領の改正点についてお尋ねですね。😊
私は、web検索の結果をもとに、以下のように整理してみました。
序文が変更され、時代の変化に伴うキャリアコンサルタントへの期待と社会的責任が強調された。
・第1章の基本的姿勢・態度において、
第1条に「多様性を重んじ」という文言が加わり、差別の項目が第2項に移された。
第2条に「矜持」という言葉が使われ、自らの信念と自尊心を表すようになった。
第3条に「社会的信用の保持」という文言が加わり、社会の信頼に応えることが明確になった。
第4条が新設され、社会情勢の変化への対応と専門性の維持向上や深化に努めることが求められた。
・第2章の職務遂行上の行動規範において、
第5条の守秘義務に第2項が加わり、組織における支援を行う場合のプライバシー保護と連携の必要性が示された。
第10条の相談者との関係に第2項が加わり、相談者との多重関係を避けるよう努めることが示された。
第11条の組織との関係に第2項が加わり、利益相反のおそれがある場合の事実関係の明示と相談者の了解の必要性が示された。
以上が、今回の倫理綱領の改正点の主な点です。初級のキャリアコンサルタントの方々にも、倫理綱領の内容を理解していただき、自らの活動の指針として活用していただきたいと思います。👍
もし、もっと詳しく知りたい場合は、改正内容を整理してみましたという記事が参考になるかもしれません。😊
ご質問ありがとうございました。😊
(2)自己研鑽などについて不足分がありそうなのでさらに聞いてみた。
追加の質問として、「第2章の職務遂行上の行動規範において、能力開発などの自己研鑽を以前より強く求めらえられている感じはないでしょうか。」を追加な質問を実施。
これに対する「Bing」の回答が以下。
キャリアコンサルタントの自己研鑽に関する行動規範は、第6条と第8条に記載されています。 これらの条項を比較すると、以下のような変更点が見られます。
・第6条では、自己研鑽の領域が「自身の人間としての成長や不断の自己研鑽」「新しい考え方や理論の学習」「専門職として求められる態度・知識・スキルの維持向上や深化」「最新の情報技術の修得と活用」「経験豊富な指導者やスーパーバイザー等から指導を受ける」の5つに具体化されています。 これは、旧綱領の「自己研鑽」の項目よりも詳細で多岐にわたっています。
・第8条では、自己の専門性の範囲を自覚し、その範囲を超える業務や自己の能力を超える業務の依頼を引き受けないことが明記されています。
また、アセスメントの各手法を訓練を受けた範囲内で実施することや、他の分野・領域の専門家及び関係者とのネットワーク等を通じた関係を構築し、必要に応じて連携することが求められています。 これは、旧綱領の「任務の範囲」の項目よりも具体的で積極的です。
以上のことから、第2章の職務遂行上の行動規範において、能力開発などの自己研鑽を以前より強く求められていると言えるでしょう。 キャリアコンサルタントは、時代の変化や社会の要請に応えるために、質の高い支援を提供するための自己研鑽に努めなければなりません。
◆ さらに広域な範囲で深くその求められる役割や、より深い人間的な成長と多様なスキル修得の要求か
2023年度の技能士1級の論述問題の出題が大きく様変わりました。また、10年以上の一昔前でのキャリアコンサルタント資格試験の受験者の経験領域も、当時は需給調整機関(例えば、ハローワークのSVなど)に関連する受験者がが多かったですが、最近では企業領域(特に、人事部門の中堅や年長者など)が多くなってきています。
キャリアコンサルタントにとって、社会や時代から求められる役割として、従来の単なる転職やキャリアチェンジなどという個人レベルの課題への支援から、企業内領域を中心とする組織内企業人の社内および社外や中長期的な長い時間軸でのキャリア形成という多様な面でのキャリア支援力や組織開発支援力が求められているということでしょうか。
以上